1996-05-15 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第16号
鉄道共済の給付についてのお尋ねでございますが、鉄道共済につきましては、他制度から財政支援を受ける前提として、先ほど来御指摘がございますように、各種の給付面の自助努力を実施してきておりますが、それらを大別いたしますと、まず第一に、鉄道共済の給付水準を公的年金制度としての共通部分であります厚生年金水準に合わせるために行っているもの、具体的には、従来型の旧法年金、昭和六十一年三月以前に裁定を受けた年金は通年方式
鉄道共済の給付についてのお尋ねでございますが、鉄道共済につきましては、他制度から財政支援を受ける前提として、先ほど来御指摘がございますように、各種の給付面の自助努力を実施してきておりますが、それらを大別いたしますと、まず第一に、鉄道共済の給付水準を公的年金制度としての共通部分であります厚生年金水準に合わせるために行っているもの、具体的には、従来型の旧法年金、昭和六十一年三月以前に裁定を受けた年金は通年方式
これは給付の算定方式が、いろいろありましたが整理された結果、現在はいわば通年方式の百十分の百に減額された姿となっておるわけでございます。通年方式は最終俸給を基礎とするものでございます。他方、厚生年金の方は平均標準報酬を基礎とするものでございまして、最終俸給と平均標準報酬との間に一定の関係を見出すのはなかなか難しいわけでございますし、個々にも加入期間も違います。
問題は、昭和六十一年四月前に裁定された年金でございますが、これは現在、通年方式による年金額を百十分の百に減額する措置になっているものでございまして、具体的にその水準を比較する場合には、通年方式に用いられております最終俸給月額と厚生庫金方式に用いられております平均標準報酬月額との間に定まった関係がないことや、今御指摘がありましたように、受給権者によりまして加入期間、その基礎となっている俸給自体が異なることから
それはどういうことかといいますと、昭和六十年度の年金制度の抜本改正におきまして既裁定年金がいわゆる共済方式、あるいは一般方式とも言うのでしょうか、共済方式から厚生年金と同様な通年方式に裁定がえをされたわけであります。それによって従前額、これまでもらっていた額よりも減額となる受給者が計算上出る、この者に対しては従前額を保障しましょう、こういう救済措置がとられたということでありました。
この中身は、六十年の改正のときにいわゆる通年方式になったために、年金額が従前額に比べて大幅に減額になってしまった。そうはいっても、現在は従前額保障ということでお救いをしているわけでございます。しかしながら、その減額が非常に大きいので、それ以降のいわゆる物価スライドによる上昇というのがいつまでたっても従前額になかなか達しない。
それがこの昭和六十一年の大改正の前と後と比較して図でかいてあるわけでありますが、昭和六十一年前ですと、実は共済年金には、共済年金と恩給と両方とかかっておる人たちについては恩給方式と通年方式の選択がきいたわけであります。そして、Aさんは恩給方式でこの額をもらっておった。ところが、Bさんは当然この余分に勤めておる共済期間の勤務期間はないわけでありますから、それより少し少ない恩給をもらっておった。
そのほかにも、一般方式について通年方式に裁定がえをしました中には、昭和六十一年の制度改正により現役公務員などの将来受けるべき年金給付について給付水準の適正化を図りましても、なおかつ掛金負担を大幅に増加させざるを得ない状況にあることから、現役公務員と退職者との間の給付水準のバランス、給付と負担のバランスを図る必要があった。こうした点も御承知のようにございました。
まず、年金額の計算方式でございますけれども、通年方式に変わりまして、今まで従前やってまいりました共済方式による年金額の支給が高い、したがって、通年方式でやる年金額がそれに追いつくまでは、物価スライドによる年金の引き上げはしない、こういう状況になっておるわけでございます。今回も対象者は八九%、約一割強の人たちが対象になっておらないわけですね。
○政府委員(塩飽二郎君) 今回、〇・一%の年金額改定をお願いしている、その対象となる者の割合は、全体の八九%になるわけでございますが、現実の年金額を算定するに当たっては、共済方式か通年方式かいずれかで計算した場合に、高い方を採択するということでやっていましたので、その高い者につきましては従前額保障を行うということにしておりますが、この場合には、通年方式で計算をされます年金額を物価スライドさせた額が、
○芦尾政府委員 既裁定年金のスライド停止の問題でございますが、これは昭和六十年の制度改革におきまして、いわゆる既裁定年金については新制度との均衡を考慮してすべて通年方式による年金額に算定がえを行ったところでございますが、その場合には従前の既得権を尊重する必要があることから、裁定がえ後の年金額が裁定がえ前の従前の年金額を下回る場合には従前の年金額を保障するということにしたところでございまして、これらの
しかし、結果的には通年方式になりましたから、その後そういう人たちの金額のふえた分、あるいはそれ以後の障害者の分、これは追加費用で払われてないのです。ですから、これは二割はやはり一般民間と同じぐらいと見なくちゃならぬでしょうから、全部丸々というわけにはいかぬでしょうが、せめて八割は追加費用で政府が面倒を見てくれなければならぬ筋合いのものじゃないか、障害率の高い部分は。
今先生御指摘のように、六十年の公的年金制度の大改正があったわけでございますが、その際に、公的年金制度間の整合性を図るということで、共済年金につきましても、給付水準の適正化等の措置が講じられたところでございまして、その関係で、既裁定年金を受けている方につきましても、新制度による年金との均衡を考慮してすべて通年方式によります年金額に裁定かえされたわけでございます。
○説明員(山口公生君) 従前額保障を受けておられる年金、すなわちスライド停止がかかっている年金は、実は共済制度で以前一般方式というものと通年方式と二通りございまして、一般方式と呼ばれる共済年金の独自の年金額の計算方式によっておられた方々の年金でございます。この一般方式といいますのは、端的に言いますと俸給の高い人に有利になる計算方式ということであったわけでございます。
それから、具体的な算定方式におきましても、共済年金の場合には恩給に認められておりませんいわゆる通年方式による年金額の計算方法というものもございますし、このように恩給と共済ではやや考え方も異なっておりますので、今回の年金額の改定に際しては、やはり恩給と共済の間で異なった取り扱いをするということで、法案を提出しておるわけでございます。
○政府委員(篠沢恭助君) 共済年金の物価スライド的な考え方につきましては、とにかく公的年金制度の大宗を占める厚生年金と合わせていきたいということに尽きるわけでございますが、恩給との関係におきましての制度的な、具体的な算定方式上の違いと申しましょうか、これを申しますと、共済年金の場合には恩給には認められておりませんいわゆる通年方式、つまり定額部分と報酬比例とを組み合わせた算定方式がございまして、この通年方式
公的年金におかれましては、将来に向かっての展望において大改革が行われまして、例えば基礎年金制度を導入するとか通年方式を導入するとか、共済につきましても新たに同じような統合の方向への大改革が行われたわけでございますが、それとは違って、恩給については基本的性格が違うからそういう枠組みの変更はすべきではないという諸先生方一致した御意見を最初にいただいたわけでございます。
それから、臨調答申には必ずしもはっきり出ておりませんけれども、社保審の答申あたりは、共済制度は新たに、今回の改革によりまして、通年方式の導入等によりまして一部の方々についてはスライドを停止するという措置がとられているわけでございます。
こういう人たちは通年方式に切りかわりますから今回は一銭も上がりません。通年方式の人はことしだけは上がります。ことしは通年方式の人が上がりますからちょっとバランスがとれた感じがしますが、一般方式で計算された人たち、しかも恩給年限をかなり持っておる人たちにとっては、非常に矛盾を感じておる状況があるわけであります。
ただいま委員御指摘のように、昨年十二月に成立いたしました共済年金改正法におきまして、いわゆる一般方式の方々については通年方式に裁定がえする、そして通年方式がスライドしていって一般方式に追いつくまで一般方式の方々にはスライドを御遠慮いただく、これは昭和三十四年に共済年金ができましたとき以来の社会保険方式というものを採用した結果でございまして、共済枠内のバランスというものからそういう措置が必要でございます
第五に、既裁定年金の取り扱いについては、いわゆる通年方式により算定した額に改定することとしておりますが、従前の年金額は、これを保障することといたしております。 第六に、共済年金の給付に要する費用については、使用者としての国または公共企業体等と組合員との折半負担とすることとし、国庫等の負担については、基礎年金拠出金の三分の一とすることといたしております。 第七に、その他の改正についてであります。
現在、共済年金の既裁定年金は、人事院勧告による賃金スライド制がとられているのでありますが、今回、厚生年金の算定方式に類似している、いわゆる通年方式により算定した額に裁定がえを行い、それをベースに物価スライドによって、現在、受給している額に達するまではスライドを停止することとしているのであります。
この既裁定者のうちで、一般方式適用者が通年方式に裁定がえをして、従前額は保障した上で毎年の年金額引き上げによってその金額に達するまでスライドを停止する、こういうことになっているわけでありますが、これについてはスライド停止は行わないような検討を行うべきではないかと思うんですが、これは大臣、いかがでしょうか。
それからまた、かつて通年方式といいますものを共済年金に導入いたしましたが、これは恩給期間を有していて、その計算によりました場合よりも通年方式でやった方が有利な人には共済の通年方式というものを適用するんだということで、恩給とは切り離した考え方というのがそこにも一つあったわけでございます。
今回はそういう点を是正しようと、官民格差是正ということで、本法施行後につきましては厚生年金と同じ方式で全期間で見るわけでありますが、問題は本法施行の前と後にまたがって在職する方の平均標準給与をどう算出するかという問題でございまして、先ほども申し上げましたように純粋に官民格差を是正するという理論を貫き通すならば、また私学に働く人たちは厚生年金と同じ通年方式でやるわけでありますから、その子や孫の連中には
これどちらにするかという問題があるわけでありますが、同時にまたどちらにするにいたしましても、通年方式の方で実利が出る人と五年補正方式で実利が出る人と両方あるものですから、これをどう調整していくかという問題であるわけですけれども、これにつきましては、理論的には通年方式が正しいとするならば、それよりも低い方式で計算をされるという人の立場がなかなか御理解がしにくいであろうという点は確かにあろうかと思います
既裁定権者の権利も十分尊重しなきゃならぬということで、これから裁定を受ける人は通年方式の低い金額になるわけでありまして、既裁定権者の方も裁定がえをいたしますが、その裁定がえした額の方が低いわけでありますから、しかし、既裁定の年金額は保障しますよと、こういうふうにして既裁定権者の権利を尊重することにしたわけであります。
一、既裁定年金については、六十一年四月分以後、その額をいわゆる通年方式による年金額に改定することとし、改定後の年金額が、従前の年金額よりも少ないときは、従前金額をもって改定後の年金額とすることとしているが、この場合、従前の年金額については、一定期間物価指数による自動改定を行わないこととしている点について緩和措置を講ずること。
例えば、改正案では既裁定年金までを通年方式によって年金額を算定し直し、この算定額が従来の方式による計算額になるまで物価スライドを停止し、凍結することとしています。また、施行日までに勤続二十年を経て受給資格を持つ現役の職員も、給付水準の引き下げにより今後の掛金は掛け捨て同然になるのであります。
それから、共済年金方式がいわば廃止されまして通年方式的な算定方式になるわけでございますが、共済年金方式の現在適用を受けております農林年金の受給者の方は全体の一七・六%程度でございます。
○政府委員(後藤康夫君) 今回の改正によりまして共済方式から通年方式に裁定がえをされた方につきましても、従前の年金額は保障いたしておりますので、不利益変更にはならないと考えておりますが、一定期間スライドが停止されることもあるという点では、このような方が従来持っておられた期待にこたえられないということも事実でございます。
○政府委員(後藤康夫君) 農林年金制度につきましては、今回の改正案におきまして新法、旧法の区分を廃止いたしまして、昭和三十九年九月三十日以前に退職をされた方についても通年方式による計算式に裁定がえをするということにいたしております。このため障害年金の最低保障額も、旧法年金者についても新法年金者と同様の水準を確保することにいたしております。
○国務大臣(松永光君) 先生御承知のとおり、現在の組合員で将来年金額の裁定を受ける者は通年方式で裁定を受けるわけですね。したがって、現在の若い組合員は、将来年金をもらうという時期になったときには現在裁定を受けている人よりも低い額をそのままずっともらっていくという関係になります。
ただ、これはなぜそういう制度をとらざるを得ないのかというと、今回の改正は世代間の給付と負担の均衡を図る、世代内の給付と負担の均衡を図るという大きなねらいがございまして、そのことから、先生御承知のとおり、これから裁定を受ける人は新方式、通年方式というんでしょうか、それで裁定を受けるわけでありますから、既裁定のものにつきましては裁定がえをしてみますけれども、しかし既に確定した年金額はそのまま保障しますよということにするわけでありますので
この四五%の方が通年方式に裁定がえを受けられるということでございまして、この方が約六千五百人ということでございます。その残りの五五%は裁定がえを行う必要がございません。
○政府委員(門田實君) これもちょっと技術的なことを先にお答えいたしたいと思いますが、現在、国家公務員共済の場合には通年方式を選んでいる方が五五%ぐらいございます。一般方式四五%ぐらいでございます。この通年方式の方々は当然のことながら今後ともスライドがあるわけでございまして、お話は従来一般方式であった方の方の話でございます。
○政府委員(門田實君) 今回の改正案では、既裁定年金の話だと思いますが、既裁定年金につきましては、従来、一般方式、通年方式と二つの計算方式があったわけでございますが、厚生年金に類似しております通年方式の方に一般方式を裁定がえしていく。
それからその後、一般方式に加えて通年方式という制度がつくられました際には、恩給で計算したんでは不利だというような人につきまして厚生年金類似の通年方式ということを認めまして、通年方式という形でより有利な年金を出すことにした、こういう点でも恩給と区分して考えるという考え方ができ上がったんではないか。
通年方式で申しますと二百四十四万八千円ということになります。比率で申しますと一・〇三%ということでございます。このような方でございますと、一度五%というスライドを休むということで、二回目からはスライドの対象になるということになります。
○塩出啓典君 この一七・六%のそういう人たちが、もちろん今は金額が下がるわけじゃありませんけれども、いわゆる計算上これを通年方式に改めたためにどの程度ダウンするのか。というのは、そのダウンの幅が大きければ追いつくまで停止期間が長いんじゃないかと思うんですけれども、それはどの程度なんでしょうか。
○政府委員(後藤康夫君) 今回の制度改正によりまして、従来は共済年金方式とそれから通算年金方式と両方で計算をいたしまして、いずれか高い方の年金額を適用するということになっておったわけでございますが、今回は従来の通年方式に類似いたしました方式に全部裁定がえになるわけでございます。その際に、下がる方については、従前の額を保障するという仕組みにいたしております。